IHIパーキング_総合技術資料
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比較項目在来駐車場概要区分構造床版所有権登記の可否、 税法上の法定耐用年数床面積階高認定駐車場個別認定駐車場建築基準法に基づいた一般な工法建築物鉄骨造や鉄筋コンクリート造が多いコンクリート製 (合成デッキスラブ、鉄筋コンクリート)登記できる。 固定資産税(構造により31年 or 38年)規模、階高は一般の建築と同様に建築基準法、その他関連法規により制限される階高制限なし。ただし、駐車場法及び各都道府県条例が適用される場合 車路 : 梁下高さ2.3m以上、車室 : 梁下高さ2.1m以上予め耐火等の検討を行い、その検討結果に応じた一定のルールに基づいて認定された工法 ●6層7段まで認定取得可能 ※ 1層2段、2層3段は事務連絡扱い。詳細はP9-4~準耐火建築物(事務連絡)・ 耐火建築物(3層4段以上)各階床面積4,000m2以内3層4段 : 3.05~3.35m 4層5段 : 3.05~3.55m 5層6段 : 3.05~3.55m(1階)、 3.05~3.35m(一般階) 6層7段 : 3.05~3.55m(1階)、 3.05~3.35m(一般階)9-7に記載コンクリート製(合成デッキスラブ)登記できる場合・・・固定資産税(建築物:31年 or 構築物:15年) 登記できない場合・・・償却資産税(45年) ※計画地所轄の法務局、税務署にお問い合わせください認定工法では設けることのできなかった店舗等の施設は個別認定を取得することで対応可能 施設用途階 :1~2階まで 開放駐車場階 :施設用途階より上の階(7階まで) ただし、最高高さ31m以内とする耐火建築物鉄骨造一定の条件を満たした各階床面積8,000m2以内施設用途階 :在来工法同様 開放駐車場階 :認定工法同様自走式駐車場は、在来駐車場と認定駐車場に分類されます。在来駐車場とは、建築基準法に基づいて建設する駐車場です。過去170件余りの実績を有し、土地の諸条件に最適な計画・施工が可能です。認定駐車場とは、建築基準法第68条の10又は第68条の25に基づき、国土交通省大臣の認定を取得した自走式駐車場を指します。1層2段型から建設され始めた当初は、建築基準法上は工作物として設置されましたが、平成2年11月に建設省から「1層2段の自走式自動車車庫に関する安全性評価等指針」が通達されたことにより、旧建築基準法第38条の認定に基づく建築物として扱われることとなり、これにより、建築確認申請が必要となりました。以降、2層3段・3層4段が認定対象に加わり、構造基準及び防災性能についての緩和処置が適用となり、コストダウン化が進み市場拡大に貢献しました。また、平成12年6月の建築基準法改正により、法38条から法68条に移行されることとなり、認定の高層化を実現することで、認定対象は現在6層7段までに至りました。更に、平成19年6月の建築基準法改正を経て、認定駐車場の優位性が確立されています。なお、大臣認定の取得は一般認定とは別に、1件ごとに個別に認定を取得することも可能となっています。(個別認定駐車場)。■在来駐車場とは■認定駐車場とは■在来駐車場と認定駐車場の違い9-2自走式駐車場の概要

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