IHIパーキング_総合技術資料
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短辺は55mを上限蓄煙が生じないよう、開口部まで30m以下となる部分を確保することが必要30m30m平成14年11月14日に国交省より通達された「独立した自走式自動車車庫の取扱いについて(事務連絡)」により、2階建て(2層3段)以下の自走式駐車場は、以下の条件を満たすことで、認定駐車場と同等の取扱いが可能となりました。(1)隣地境界線または同一敷地内の他の建築物から0.5m以上の離隔距離を設けること(P9-3)(2)各階の外周部の上部50cm以上が開放され、各階床面積の5%以上であること(3)短辺の長さを55m以下とすること9-7独立した自走式自動車車庫の取扱いについて (事務連絡)(抜粋)

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