IHIパーキング_総合技術資料
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③車庫内に設置可能な施設は次に掲げるものとする。1.付帯施設(次のイ~ハ)イ.床面積25m2以下の管理室(2階以下の各階に各1箇所以内とする)ロ.床面積25m2以下の便所(各階に各1箇所以内とする)ハ.階段、人用昇降機(エスカレーターを除く。以下、同じ。)、及び階段・人用昇降機が一体となったユニット(以下、階段・昇降機等という。)2.オートバイ置場(本付帯設備を含んだ認定のみ。)3.防災備蓄倉庫(本付帯設備を含んだ認定のみ。)(付帯施設等の設置)④付帯施設等を設置する場合は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、付帯施設の中で屋外階段(避難階段を除く。)についてはこの限りではない。イ.建物のすべての外周部(付帯施設等を設置している部分を除く)が30m以内の半径に収まらない場合、各階の付帯施設の合計床面積は、当該階の床面積の1%以下とすること。ロ.オートバイ置場及び防災備蓄倉庫の床面積は、各1箇所あたり50m2以下、1フロア当たりの合計床面積200m2以下とする。ハ.建物外周部に設置すること。ニ.付帯施設等により占有される外周部の長さは、以下のいずれかの通りとすること。1)一般認定の場合建物を矩形とみなした場合の各辺に投影した長さの合計を、当該各辺の長さの1/3以下とする。2)個別認定の場合建物外周部の各辺において、当該辺の長さの1/3以下とする。ただし、次の各要件を全て満たす付帯施設等の設置に関して1箇所を超えない限りで適用しない。〇外周部を占有する付帯施設等が階段・昇降機専用である。〇当該辺の長さが8.5m未満である。ホ.連続的に付帯施設等により占有される外周部の長さは10m以下とすること。ただし、隅角部は15m以下とすることができる。ヘ.互いの付帯施設等間の離隔距離は、当該付帯施設等が占有する外周長さのうち、大きいものの数値以上とすること。ただし、2つ以上の付帯施設等を一体として設置する場合、これらの付帯施設等を一体の付帯施設等とみなす。■付帯設備〈車庫内に設置可能な施設〉その他 認定・法規・技術説明9-12

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