駐車場外駐車場出駐車場路届路上駐車場附置義務 駐車施設車庫専用駐車場 (2) 路外駐車場 (2)−1 都市計画駐車場 (2)−2 届出駐車場 (2)−3 路外駐車場の面積の算定方法(建設都総発第54号、建設総都受第17号、建設省福都再発第3号) S38. 12. 10 S40. 1. 27 S43. 5. 23(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)一般公共の用に供する駐車場(駐車場法でいう駐車場)一般公共の用に供しない駐車場(駐車施設)図示すると駐車場整備地区の道路の路面に、一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの。道路の路面外に設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。上記の施設であって駐車の用に供する部分の面積が500m2以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合は、それら法令の規定によるほか政令(駐車場法施行令)に定める技術的基準による。 以下「法定の技術基準を表す」路外駐車場で駐車の用に供する部分が 500m2以上→法定の基準による。 500m2未満→法定の基準によらなくてもよい。都市計画法第11条の規定により、都市計画において定められた路外駐車場。駐車場法第12条及び第13条の規定により届けられた路外駐車場。都市計画区域内において駐車の用に供する部分の面積が500m2以上で有料なもの。一般公共の用に供しない駐車場(駐車施設)路上駐車場路外駐車場都市計画駐車場届出駐車場附置義務駐車場施設(一般公共の用に供する)その他の路外駐車場専用駐車場車庫(保管場所)附置義務駐車場施設(一般公共の用に供しない) 道路の路面外に設置される自動車の駐車の用に供される施設であって一般公共の用に供されないもの。500m2以上であっても法定の技術基準によらなくてもよい。「一般公共の用に供されないもの」の行政実例1. 団地内住居者の利便施設としての駐車場で団地外一般の所有する自動車の駐車は認めないもの。車場。都市計画駐車場2. 月極駐車のみを取り扱い、時間駐車を取り扱わない駐一般公共の用に供する駐車場(駐車場)① 自動車の駐車の用に供する部(自動車の駐車場所)のみで算定する。1台当何m2とか1台当りの区画寸法などの決りはない。② 駐車の用に供す部分と車路とが構造上判然としない場合には、駐車の用に供する部分の面積は車路の面積を含める。(建設都開発第200号.S37.8.20)③ 駐車の用に供する部分が機械式の場合は、15m2で算定する。(10-3 注1)注2) 附置計算については、次頁参照のこと)設置に当っては、路外駐車場の位置、規模、構造、設備等について都道府県知事あてに届け出なければならない。【1】駐車場の種類【2】駐車場・駐車施設の説明 (1) 路上駐車場【3】駐車施設(専用駐車場・車庫等)10-2駐車場関連法規
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