(1)小型乗用車用2.3m×5.0m(2)普通乗用車用2.5m×6.0m(3)車いす使用者用3.5m×6.0m 3)おおむね人口50万人未満の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域の 行 政 区 計 画 区 市 の市 都 くう す る条例で定 め 地 域域 る域地域 地そ域 ふ辺周附置義務基準改正の内容(標準駐車場条例)(1) 建物延床面積下限 (駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域) 1)おおむね人口50万人以上の都市 1,500m2 2)おおむね人口50万人未満の都市 1,000m2 2,000m2 (周辺地区又は自動車ふくそう地区) (2) 駐車施設の規模250m2200m2150m2注1)附置義務注2)附置義務基準値450m2450m2200m2200m2200m2450m270%30% 1)おおむね人口100万人以上の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域200m2250m2250m2 2)おおむね人口50万人以上100万人未満の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域150m2200m2200m2 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区百貨店その他の店舗の用途に供する部分事務所の用途に供する部分特定用途に供する部分百貨店その他の店舗の用途に供する部分事務所の用途に供する部分特定用途に供する部分(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)商業地域条例で附置義務を課しうる地域駐車場整備地区特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に非特定用途に供する部分供する部分特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に非特定用途に供する部分供する部分(3) 大規模な事務所の特例にかかる大規模低減軽減の方策 ① 10,000m2を超え50,000m2までの部分の床面積 附置義務台数の30%を免除 ② 50,000m2を超え100,000m2までの部分の床面積 附置義務台数の40%を免除 ③ 100,000m2を超える部分の床面積 附置義務台数の50%を免除(4) 1台当りの駐車マス面積 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区駐車場法第20条に基づき、地方公共団体が駐車場条例を制定することにより、一定規模以上の建築物の新築、増築等の際に、建築主に駐車施設の設置が義務づけられる制度。附置を義務づけられる駐車施設1台あたりの建築床面積。なお、地方公共団体の条例において、地域の状況に応じて、上表数値を目安に独自に設定することが可能。百貨店その他の店舗の用途に供する部分特定用途に供する部分駐車マスの位置づけ駐車マスの大きさの乗用車用特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に事務所の用途に供する部分供する部分附置すべき台数に対する割合1台以上 台数は(2)の内数非特定用途に供する部分10-3【4】附置義務駐車施設 駐車場法で第20条の規定により、大規模建築物に附置することが義務づけられた駐車場。 標準駐車場条例の改正 国都衛第56号(H26.8.1)
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