辺周るめく域域地る域地域市都ふ域地(お問い合わせはフリーダイヤル 0120-809-781)駐車場関連法規10駐車場関連資料 【4】附置義務駐車施設200m2200m2駐車マスの位置づけ駐車マスの大きさ3.5m × 6.0m特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に供する部分200m2事務所の用途に供する部分450m2附置すべき台数に対する割合70%30%1 台以上 台数は(2)の内数特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に供する部分250m2非特定用途に供する部分特定用途(百貨店その他の店舗及び事務所を除く)に供する部分200m2非特定用途に供する部分商業地域条 例 で 附 置 義 務 を 課 し う る 地 域駐 車 場整備地区 の 行 政 区 市 計 画 区 う す その 条 例 で 定百貨店その他の店舗の用途に供する部分事務所の用途に供する部分特定用途に供する部分百貨店その他の店舗の用途に供する部分事務所の用途に供する部分特定用途に供する部分(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)百貨店その他の店舗の用途に供する部分特定用途に供する部分非特定用途に供する部分 駐車場法で第20条の規定により、大規模建築物に附置することが義務づけられた駐車場。 標準駐車場条例の改正 国都衛第56号(H26.8.1)附置義務基準改正の内容(標準駐車場条例)(1) 建物延床面積下限 (駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域) 1)おおむね人口50万人以上の都市 1,500m2 2)おおむね人口50万人未満の都市 1,000m2 2,000m2 (周辺地区又は自動車ふくそう地区) (2) 駐車施設の規模 1)おおむね人口100万人以上の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域200m2250m2 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区250m2 2)おおむね人口50万人以上100万人未満の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域150m2200m2 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区200m2 3)おおむね人口50万人未満の都市 ① 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域150m2 ② 周辺地区又は自動車ふくそう地区注1)附置義務駐車場法第20条に基づき、地方公共団体が駐車場条例を制定することにより、一定規模以上の建築物の新築、増築等の際に、建築主に駐車施設の設置が義務づけられる制度。注2)附置義務基準値附置を義務づけられる駐車施設1台あたりの建築床面積。なお、地方公共団体の条例において、地域の状況に応じて、上表数値を目安に独自に設定することが可能。(3) 大規模な事務所の特例にかかる大規模低減軽減の方策 ① 10,000m2を超え50,000m2までの部分の床面積 附置義務台数の30%を免除 ② 50,000m2を超え100,000m2までの部分の床面積 附置義務台数の40%を免除 ③ 100,000m2を超える部分の床面積 附置義務台数の50%を免除(4) 1 台当りの駐車マス面積450m2(1)小型乗用車用 2.3m × 5.0m(2)普通乗用車用 2.5m × 6.0m(3)車いす使用者用の乗用車用450m210-3
元のページ ../index.html#201