IHIパーキング_総合技術資料
202/224

【5】附置義務参考例東京都の場合 東京都駐車場条例より抜粋(令和4年7月1日施行)(1)建築物における駐車施設の附置義務について  条例による附置義務台数の算定(条例第17条)地域・地区式1= 1 − 1500 ×(6000- 延べ面積)/(6000 ×(特定用途の床面積+非特定用途の床面積× 3/4)− 1500 ×延べ面積)式2= 1 −(6000 −延べ面積)/(2 ×延べ面積)特定用途駐車場整備地区等 ・駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域周辺地区自動車ふくそう地区(2)駐車施設の技術的基準イ.駐車スペース  普通車用車室: 幅2.5m以上、奥行6.0m以上         附置台数の3/10以上。(切り上げ)  障害者用車室:幅3.5m以上、奥行6.0m以上          附置台数の普通車台数のうち1台以上。  小型車用車室:幅2.3m以上、奥行5.0m以上          附置台数の普通車台数を差し引いた台数。  (障害者用車室は平面駐車が望ましい。条件有り。)駐車場関連法規10駐車場関連資料(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)A 駐車場望備地区等・駐車場整備地区・商業地域・近隣商業地域B 周辺地区、自動車ふくそう地区・区部(23 区)の A の区域以外の都市計画区域・市部の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域(駐車場整備地区を除く。)特定用途の部分の床面積+非特定用途の部分の床面積× 3/4 の合計が1500m2 を超えるもの特定用途の部分の床面積が2000m2 を超えるもの百貨店その他の店舗特定用途その他共同住宅非特定用途その他特定用途(23 区)250m2 ごとに一台(市)200m2 ごとに一台(23 区)300m2 ごとに一台(市)250m2 ごとに一台(23 区)350m2 ごとに一台(市)300m2 ごとに一台(23 区)300m2 ごとに一台(市)300m2 ごとに一台(23 区)300m2 ごとに一台(市)250m2 ごとに一台緩和係数(6000m2 以下の場合のみ)式1式2対象規模劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、展示場、結婚式場、斎場、集会場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、ダンスホール、バー、 遊技場、 ボウリング場、 体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫、若しくは工場。 または、これらの2以上のもの・区部(23区)の駐車場整備地区等以外の都市計画区域・市部の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び準工業地域(駐車場整備地区を除く。)・ 市部の第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、工業地域及び工業専用地域(駐車場整備地区を除く。)対象用途ロ.機械式駐車装置を用いる場合 1)  機械式駐車装置は駐車場法施行令第15条による国土交通大臣の認定をうけたもので、小型車用、幅1.7m以上、長さ4.7m以上、高さ1.55m以上、車両重量1.5トン以上。普通車用、幅1.9m以上、長さ5.3m以上、高さ1.55m以上、車両重量2.2トン以上の自動車を収容できるもの。 2)  附置義務台数が30台以下の場合には、普通車用車室基準床面積10-4

元のページ  ../index.html#202

このブックを見る