>1,500m2≦1,500m2YESYESYESNONONO(3) 第17条から第17条の3までの規定による附置義務台数算定の手順(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)NO :特定用途の面積+(非特定用途の面積×3/4)の附置義務台数の1.3倍以上の台数に小型車用車室の附置義務台数を加えた台数を設置することで、小型車用車室とみなせる機械式駐車施設としてもよいこととする。すなわち、附置義務台数が15台の場合には、障害者用車室1台分、普通車用車室4台分、小型車用車室10台分を附置しなければならないが、普通車用車室4台分の1.3倍である5.2台、切り上げて6台分と小型車用車室10台分との合計である16台分の小型車用車室とみなせる機械式駐車場施設と障害者用車室1台分を附置すればよいこととなる。① 複合用途の建築物においては、機械室等の共用部分を複数の用途で共有する場合には、当該共用部分の面積を、各用途の面積で按分し、各用途に加えた面積を各用途の面積とする。② 駐車場整備地区においては、非特定用途の面積に4分の3を乗じて得た面積に特定用途の面積を加えた面積が1,500m2を超えていれば附置義務対象建築物となる。駐車場整備地区等YES:特定用途の面積+(非特定用途の面積×3/4)周辺地区、自動車ふくそう地区YES:特定用途の面積>2,000m2NO :特定用途の面積≦2,000m2③④ 事務所部分の面積が6,000m2を超えていれば、大規模事務所の面積調整を行う。(以下の値は、区部の場合)6,000m2以下の部分の面積×16,000m2を超え10,000m2以下の部分の面積×0.810,000m2を超え100,000m2以下の部分の面積×0.5100,000m2を超える部分の面積×0.4の合計面積を事務所の用に供する部分の面積とみなす。⑤ 用途ごとの面積を各基準値で除して用途ごとの台数を求め、それらを合計して建築物の附置義務台数を算定する。ここで、非特定用途の附置義務台数の算定にあたっては、当該非特定用途の面積に4分の3を乗じて得た数値ではなく、用途間の共用部分の面積を按分して得た数値を基準値で除すこととなる。⑥⑦ 延べ面積が6,000m2未満の場合には、激変緩和計数を計算し、⑤で求めた建築物の附置義務台数に乗じ、附置義務台数を求める。<計算手順>START用途間の共用部分の面積を按分附置義務対象か大規模事務所か大規模事業所の面積調整附置義務台数の算定延べ面積が6,000m2未満か激変緩和措置車室の規模別附置義務台数の算定E N D10-5
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