IHIパーキング_総合技術資料
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*ロ *イ *ホ 延面積が2,000m2 をこえるもの*ニ(2) *イ*ロ非特定用途とは*ハ*ニ周辺地区とは*ホ延面積とは 幅 3.5m(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)延面積が3,000m2をこえるもの→切上げ台数5255.0m2.3m2)駐車施設の技術的基準(抜粋)イ.駐車施設の構造等は、条例、規則、基準を厳守する。ロ. 車路の幅員は、自動車が安全かつ円滑に運行できる必要があり、原則として往復通行    駐車の用に供する部分の面積が          500m2以上のもの ――― 5.5m以上       〃  500m2未満のもの ――― 5.0m以上一方通行    駐車の用に供する部分の面積が          500m2以上のもの ――― 3.5m以上       〃  500m2未満のもの ――― 3.0m以上地域・地区*ハ周辺地区[(1)以外]特定用途とは駐車場法施行令第18条で次のように定められています。劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレ−、カフェー、ナイトクラブ、バ−、舞踏場、遊技場、ボ−リング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。特定用途以外の用途(共同住宅、社会福祉施設、学校等)をいいます。駐車場整備地区とは道路の効用を保持し円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域で、大阪市では都心部地区約2,291ha、 新大阪地区約171ha及び京橋地区約91haの合計約2,553haの区域を都市計画で定めています。駐車場整備地区、商業地域及び近隣商業地域をのぞく市全域(市街化区域内)をいいます。建築物の総延床面積から駐車施設及び駐輪施設部分の面積を除いた面積(概ね容積対象面積)をいいます。(1) 駐車場整備地区商業地域近隣商業地域 (延面積)−1500 350→切上げ台数延面積が3,000m2をこえるもの特定用途延面積が10,000m2をこえる部分   (延面積)     (延面積)−3000  →切上げ台数ハ. 駐車スペースは自動車の大きさを図面に表示するのではなく、駐車スペースを表示し、その大きさは、自走式駐車場では1台につき幅2.3m以上、奥行5.0m以上。ニ.駐車スペースの配置について自走式の駐車場では、他の駐車スペースに駐車している自動車を動かすことなしに、自動車の出し入れができる配置であることが必要。大阪府福祉のまちづくり条例適用400→切上げ台数350 (延面積)−2250 450車 路非特定用途延面積が15,000m2をこえる部分  (延面積)  →切上げ台数対象外10-6大阪市の場合「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」より抜粋(平成26年7月1日施行)(1) 建築物における駐車施設の附置義務について 1)条例による附置義務台数の算定建築物の用途

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