共同住宅 2,700m2共同住宅2,700m2店舗2,300m2店舗 2,300m2(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)(2)共同住宅を建築する場合の駐車施設の設置について (大阪市全域に適用) 本市では「大阪市共同住宅の駐車施設に関する指導要綱」を定めています。この要綱に定められた共同住宅等建築物における自動車の駐車施設の指導基準は下表のとおりです。 また、「建築物における駐車施設の附置等に関する条例」の適用を受ける建築物については、建築物全体の附置義務台数又は住戸数に対する指導台数に特定用途に供する部分の附置義務台数を加えた台数のいずれか大きい台数が必要台数となります。(図参照) なお、駐車施設等の技術的基準は、条例、規則、基準を適用します。 (30戸未満の共同住宅については、この要綱の対象外となりますが、ワンルーム形式の共同住宅がある場合は「ワンルーム形式集合建築物指導要綱」の適用を受けますので、計画調整局開発調整部開発誘導課と協議を行って下さい。)駐車施設の設置率共同住宅等建築物の全住戸数商業系地域その他地域商業系地域その他地域附置義務に係る建築物①建築物全体の附置義務台数店舗等の特定用途必要台数は、 のいずれか大きい台数30戸以上70 戸以上一戸当たりの専有床面積35m2超える35m2以下(ワンルーム)(ファミリー)②住宅戸数に対する住宅指導台数③特定用途部分に対する附置義務台数30% 以上35% 以上40% 以上50% 以上10% 以上10% 以上計算例ケース①指導台数 25×0.35+15×0.1=10.25→11台以上ケース②指導台数 55×0.4+25×0.1=24.5→25台以上ケース③ (附置義務条例の適用も受ける混合用途建築物新築、商業地域、ワンルーム65戸延面積 5,000m2うち、共同住宅の用途建築物全体の附置義務台数(混合用途)2,300+2,700×2/3−1,500住戸数に対する指導台数65×0.1=6.5→7台以上―②特定用途に供する部分の附置義務台数2,300−1,500指導台数 ①<②+③ → 7 台+3 台=10 台以上新築、住居地域、ファミリー25戸ワンルーム15戸新築、商業地域、ファミリー55戸ワンルーム25戸の場合)=7.42→8台以上―――①350=2.28→3台以上―――――――③350+計40戸計80戸2,700m2共同住宅以外の用途(店舗、事務所)2,300m210-7
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