⑧ 都市計画区域内で用途地域の指定延べ面積敷地面積×100容積率(%)= ⑦ 高層住居誘導地区内の建築物であって、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の3分の2以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る。)地域の種類①第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 田園住居地域②第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域③第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域内の建築物 (⑦に掲げるものを除く。)④近隣商業地域 準工業地域内の建築物 (⑦に掲げるものを除く。)⑤工業地域 工業専用地域⑥商業地域のない地域●(1)と(2)が重なるときは何れかのうち、厳しいものを採用する。● 前面道路が2以上あるときは、(2)について幅員の最大のものを採用する。● 自動車車庫、その他の専ら自動車停留、又は自動車駐車施設の用途に供する部分の床面積は、敷地内建物の延べ面積の1/5を限度として延面積の計算より除く。注) 建ぺい率、容積率とも実際建築する場合その都市で決定される場合が多い。用途地域図と上記値とを比較し、小さい方に決定される。5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうち、その地域について、都市計画で定められた数値10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10のうち、その地域について、都市計画において定められた数値10/10、15/10、20/10、30/10、40/10のうち、その地域について、都市計画において定められた数値20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10、80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10のうち、その地域について、都市計画で定められた数値5/10、8/10、10/10、20/10、30/10又は40/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの (1)その地域について定められる数値当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域に関する都市計画において定められた指定容積率から、その1.5倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの。 注:政令で定める方法 Vr=3Vc3−R Vr 法第52条第1項第5号の政令で定める方法により算出した数値 Vc 建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値 R 建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合 容積率〔(1)かつ(2)〕同 上同 上(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。) (2)前面道路による数値 (幅員<12mの場合) 幅員最大の前面道路の幅員(m) (注) ×4/10 幅員最大の前面道路の幅員(m) (注) ×4/10 注:特定行政庁の指定区域内 では、6/10とする。 幅員最大の前面道路の幅員(m) (注) ×6/10 注:特定行政庁の指定区域内 では、4/10又は8/10とする。 同 上同 上【6】建築基準法 (1) 容積率制限(建築基準法第52条)10-8
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