(2) 建ぺい率制限(建築基準法第53条) 建ぺい率(%)= 建築面積敷地面積×1003/10、4/10、5/10、6/10のうち、都市計画で定める数値 5/10、6/10、8/10のうち、都市計画で定める数値 (※B)6/10又は8/10のうち、都市計画で定める数値 (※C)8/105/10又は6/10のうち、都市計画で定める数値 (※D)3/10、4/10、5/10、6/10又は7/10のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定め(※E)るもの 9/10敷地の条件等地域区分第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域工業専用地域田園住居地域第一種住居地域第二種住居地域準住居地域準工業地域近隣商業地域商業地域工業地域都市計画区域内で用途地域の指定のない地域(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)一般の敷地(※A)特定行政庁の指定する角地等※A+1/10※B+1/10※C+1/10※D+1/10※E+1/10防火地域内の耐火建築物一般の敷地※A+1/10※B+1/10(一般の敷地のうち建ぺい率の限度が8/10とされる地域は適用されない)※C+1/10(一般の敷地のうち建ぺい率の限度が8/10とされる地域は適用されない)制限なし※D+1/10※E+1/10特定行政庁の指定する角地等※A+2/10※B+2/10(一般の敷地のうち建ぺい率の限度が8/10とされる地域は適用されない)※C+2/10(一般の敷地のうち建ぺい率の限度が8/10とされる地域は適用されない)制限なし※D+1/20※E+2/1010-9
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