IHIパーキング_総合技術資料
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特定道路1) 容積率に関する緩和、特例、制限1.  敷地が幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち延長が70m以内において緩和される。  (建基法52-9)2.  計画道路に面する敷地。(建基法52-10)敷地内に計画道路がある場合は、特定行政庁の許可があれば制限を緩和できる。(計画道路を前面道路と見なして容積率を算定する。但し、その許可申請が必要)3.  敷地が容積率制限の異なる2以上の区域にかかる時(建基法52-7)駐車場関連法規10駐車場関連資料S1200m2S2150m2 =1.714(条件)商業地域、500%最大床面積:240m2×5.0=1,200m2敷地A70−L加える数値:Wa70mWa= (12−Wr) ×70−L7060m2240m212m計画道路境界近隣商業地域S1について8m×0.6=4.8→480%S2について8m×0.6=4.8→300%最大床面積200m2×4.8+150m2×3.0=1,410m2又、当該土地の容積率限度値は1,410m2÷350m2=4.028→402%300%特定道路までの延長:L12m12−Wr15m以上6m商業地域500%8m4m前面道路の幅員:Wr 6m以上12m未満(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)その敷地の用途地域が住居系地域の場合は、道路の幅に4/10を乗じ、その他の地域の場合は6/10を乗じて求めた数値以下で、かつ、指定容積率以下としなくてはならない。したがって、敷地Aにおける前面道路幅員による容積率制限は(Wr+Wa)×6/10(または4/10)となる。例) 商業地域、800%(容積率制限)、前面道路幅8m、L=40m  Wa=(12−8)× 70−4070   (8+1.714)×6/10=5.828→582.8%10-10

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