IHIパーキング_総合技術資料
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例)2.  商業地域、800%、敷地面積600m2例)1.  最大床面積と車庫面積2) 駐車場に関する制限1.  自動車車庫、その他の専ら自動車(自転車)の停留・駐車施設の用途に供する部分(誘導車路、操作場所、乗降場を含む)の床面積は敷地内建物の延べ面積の1/5を限度として延べ面積の計算より除くことができる。  (建基令2-1-4、建基令2-3)自動車車庫の用途規制建基令130の5、130の5の5、130の8車 庫型 式8m10mT.P車庫面積が240m2以上であれば、床面積の合計は最大1,200m2までとることができる。この場合、すべてを立体駐車場とするならば、約80台収容可能となる。(庇、管理室等により異なる)ビル3,000m2、TP及び車路700m2近隣商業容積率600%敷地200m2道路幅より8×0.6=4.8(480%)<600%、480%を採用200m2×4.8=960m2駐車施設の用途に供する部分がある場合、A−1/5A=960m2 A=1,200m2 b=1/5A=240m2A=3,000+700=3,700m2総延べ面積         B:容積率算定用道路幅より10×0.6=6(600%)<800、600%を採用600m2×6=3,600m2駐車施設の用途に供する部分がある場合、 1/5A=740m2>700m2 B=A−700m2=3,000m2 ∴3,000m2>3,600m2となる。(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)第1種         第2種 低層住居専用地域禁止独立車庫工作物:築造面積≦50㎡は不可(▶建法別表2−(い)−+,H5・6・25住指発225)下記①~④のいずれかで,かつ,2階以上の部分にない場合は可①S>600㎡,かつ,B>50㎡のとき   A+B≦600㎡② S>600㎡,かつ,B≦50㎡のとき   A≦600㎡③ S≦600㎡,かつ,B>50㎡のとき   A+B≦S④ S≦600㎡,かつ,B≦50㎡のとき   A≦S附属車庫公告対象区域内*の附属自動車車庫の場合A+B≦2,000㎡,かつ,2階部分にないこと(以下 略)(▶建令130の5参照)S:同一敷地内の建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計A:同一敷地内の建築物に附属する自動車車庫で建築物として扱うものの床面積の合計B:同一敷地内の建築物に附属する自動車車庫で工作物として扱うものの築造面積の合計 *…「公告対象区域内」とは,一団地の総合的設計制度等によるもの ⇒資料8-4~7参照床面積合計300㎡以内,かつ,2階以下のものは建築可能    ただし,都市計画決定されたものは   面積制限なし  工作物:築造面積≦300㎡は可 (▶建法別表2−(は)−六)下記①~④のいずれかで,かつ,3階以上の部分にない場合は可①S>3,000㎡,かつ,B>300㎡のとき   A+B≦3,000㎡② S>3,000㎡,かつ,B≦300㎡のとき   A≦3,000㎡③ S≦3,000㎡,かつ,B>300㎡のとき   A+B≦S④ S≦3,000㎡,かつ,B≦300㎡のとき   A≦S公告対象区域内*の附属自動車車庫の場合A+B≦10,000㎡,かつ,3階部分にないこと(以下 略)(▶建令130の5の5参照)第1種          第2種 中高層住居専用地域ビル第1種     第2種 住居地域床面積合計300㎡以内,かつ,2階以下のものは建築可能    ただし,都市計画決定されたものは   面積・階数制限なし)  工作物:築造面積≦300㎡は可 (▶建法別表2−(へ)−四) 下記の場合は可 A+B≦S,かつ,3階以上の部分にないこと(省略)(▶建令130の8参照)A:最大床面積B:車庫面積A:延べ面積  10-11

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