L1aW12345a×W 1.25*(1.5)L:適用距離(法別表第3(は)欄にa=(3) 高さの制限(建築基準法第56条) 1) 道路斜線制限 (建築基準法第56条1項)道路斜線制限(法別表第3)1.251.5前面道路掲げる数値)第 1 種低層住居専用地域第 2 種低層住居専用地域第 1 種中高層住居専用地域第 2 種中高層住居専用地域第 1 種住居地域第 2 種住居地域又は準住居地域その他の地域建築できる範囲第1種・第2種低層住居専用地域のときは、最高限度が10m又は12mその他の地域はなし法別表第3(は)欄の距離道路敷地Aについて前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線敷地Aにおける後退距離敷地A2. 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域,地区又は区域の2以上にわたる場合の表(は)欄に掲げる距離の適用については,(い)欄中「建築物がある地域,地区又は区域」とあるのは,「建築物又は建築物の部分の前面道路に面する方向にある当該前面道路に接する敷地の部分の属する地域,地区又は区域」とする(▶建令130の11)。3. 左表の1欄(第1種,第2種低層住居専用地域は除く。)において,前面道路の幅員が12m以上の場合,「1.25」とあるのは前面道路の反対側の境界線からの水平距離が「前面道路の幅員×1.25」以上の区域内においては「1.5」とする(▶建法56-3)。4. 第1・2種中高層地域(基準容積率≧40/10)及び第1・2種住居地域(特定行政庁が都市計画審(備考)1. 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域,地区又は区域の2以上にわたる場合は,同欄中「建築物」とあるのは「建築物の部分」とする。議会の議を経て指定する区域)においては( )内の数値となる。*…特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定める。(い)建築物がある地域,地区又は区域第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域 4を除く。準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域(4を除く。)工業地域工業専用地域高層住居誘導地区内で,住宅部分≧2/3×全体延べ面積の建築物用途地域の指定のない区域内の建築物認められる法別表第3(は)欄の距離建物がセットバックした場合道路(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)法52条1項,2項,7項,9項による容積率制限の限度20/10以下の場合20/10を超え30/10以下の場合30/10を超え40/10以下の場合40/10を超える場合40/10以下の場合40/10を超え60/10以下の場合60/10を超え80/10以下の場合80/10を超え100/10以下の場合100/10を超え110/10以下の場合110/10を超え120/10以下の場合120/10を超える場合20/10以下の場合20/10を超え30/10以下の場合30/10を超え40/10以下の場合40/10を超える場合20/10以下の場合20/10を超え30/10以下の場合30/10を超える場合(ろ)敷地Bについて前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線敷地Bにおける後退距離敷地B20m 1.2525m(20)30m(25)35m(30)20m25m30m35m40m45m50m20m25m30m35m1.51.535m1.520m25m30m1.251.5(は)(に)距 離数 値 又は*10-12
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