内以m53つかA2m01m01BBABADAABCDAAADACD①②③ABWA④(1⑤SSSSW2×1.25+20)W2W2道路公園等A道路敷地が2以上の道路に接する場合の道路斜線制限の概要隣地との関係で制限が緩和される場合(建築基準法施行令第134条、第135条の2、3、4)A>B>D>C10m10mH−12道路面と敷地の地盤面とに高低差がある場合前面道路の反対側に公園、水面等がある場合隣地境界線とみなす隣地との関係で制限が緩和される場合( )内は住居系(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)2Bかつ35m以内10m1.5(A+W)(1.25(A+W))AW×2.5+31 1.5A(1.25A)W22Dかつ35m以内2Cかつ35m以内10m2.5(1.25)31m(20m)敷地がかど地で川のある場合川、公園、広場等2(A+W)かつ35m以内法第56条第6項により前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線法令第134条第 1 項により前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線法別表第3(は)欄の数値注) 敷地は全て道路斜線制限の適用範囲内にあるものとし また建築物の道路からの後退はないものとした場合 1.5A(1.25A)H(1m以上)10-13
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