BB内以m53つかA2ABADACABDAAADACD①②③ABWA④(1⑤SSASS(お問い合わせはフリーダイヤル 0120-809-781)駐車場関連法規10駐車場関連資料m01m01公園等W2道路W2W2道路敷地が2以上の道路に接する場合の道路斜線制限の概要隣地との関係で制限が緩和される場合(建築基準法施行令第 134 条、第 135 条の 2、3、4)1.5(A+W)(1.25(A+W))AW前面道路の反対側に公園、水面等がある場合×1.25+20) 1.5A(1.25A) W2隣地境界線とみなす隣地との関係で制限が緩和される場合( )内は住居系H−12道路面と敷地の地盤面とに高低差がある場合A>B>D>C2Bかつ35m以内10m×2.5+31(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)10m10m2Dかつ35m以内2Cかつ35m以内10m注) 敷地は全て道路斜線制限の適用範囲内にあるものとし また建築物の道路からの後退はないものとした場合敷地がかど地で川のある場合2.5(1.25)31m(20m)川、公園、広場等2(A+W)かつ 35m 以内法第 56 条第6項により前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線法令第 134 条第 1 項により前面道路の反対側の境界線とみなされる境界線法別表第 3(は)欄の数値 1.5A(1.25A)H(1m 以上)10-13
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