IHIパーキング_総合技術資料
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aHADaBbcCAaBbCEcDH=31ma=2.5建築できる範囲建築できる範囲| のとき|  2) 隣地境界線からの高さの斜線制限 (建築基準法第56条1項2号)  隣地境界線から建築物が後退していない場合(建築基準法第56条2項)セットバック距離に応じた隣地斜線制限の合理化隣地境界線から建築物が後退している場合20m31m辺AB : 辺BC : 辺CD : 1.0最小の水平距離abbc辺AB : 辺BC : 辺CD : 辺DE : H=20ma=1.25第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域その他の地域前面道路最小の水平距離abc地上20m又は31mを超える部分隣地境界線最小の水平距離注1)第1種・第2種低層住居専用地域については、10m又は12mの絶対注2)建築物が制限の異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域内の建(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)高の制限があり、隣地斜線制限は適用されない。築物の部分は、それぞれの制限による。 第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域 第2種住居地域準住居地域その他の用途地域前面道路10-14

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