IHIパーキング_総合技術資料
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abbcabc建築できる範囲aHADacbBCAaBbCEcD駐車場関連法規10駐車場関連資料建築できる範囲| のとき|  2) 隣地境界線からの高さの斜線制限 (建築基準法第56条1項2号)(建築基準法第56条2項)1.0H=20ma=1.25H=31ma=2.5前面道路最小の水平距離辺AB : 辺BC : 辺CD : 辺DE : 前面道路最小の水平距離地上20m又は31mを超える部分辺AB : 辺BC : 辺CD : 注1)第1種・第2種低層住居専用地域については、10m又は12mの絶対高の制限があり、隣地斜線制限は適用されない。注2)建築物が制限の異なる地域にわたる場合は、それぞれの地域内の建築物の部分は、それぞれの制限による。 (本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域 第2種住居地域準住居地域その他の用途地域隣地境界線最小の水平距離20m31m  隣地境界線から建築物が後退していない場合セットバック距離に応じた隣地斜線制限の合理化隣地境界線から建築物が後退している場合第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第1種住居地域第2種住居地域準住居地域そ の 他 の 地 域10-14

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