IHIパーキング_総合技術資料
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111111111111  3)  建築物の各部の高さ(北側斜線と高さ制限 建築基準法第56条1項3号) 用途地域によるもの第1種低層住居専用地域第2種低層住居専用地域  4) 高度地区(建築基準法第58条)用途地域内で特別に市街地の環境を維持し、または、土地利用の増進を図るため、建築物の最高限度または最低限度を定める地区。高度地区の指定および内容については、各都道府県、市町村の都市計画により定められている。[東京都参考例]東京都の高度地区指定の内容は、建築物の各部分の高さの限度を次のように定めている。[横浜市参考例]横浜市の高度地区指定の内容は、建築物各部分の高さの限度を次のように定めている。高度地区(最高限)10m12m0.60.60.65m15m5m20m5m1.255mGL真北方向北側隣地境界線又は北側の道路の反対側境界線道 路10m (又は12m)北側隣地境界線又は北側の道路の反対側境界線0.620m7m0.620m7.5m0.68m1.2515m5m0.610m0.68m1.2520m10m1.2510mGL第1種高度地区第2種高度地区(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)真北方向道 路第1種高度地区●上記の高度地区は北側に線路敷等がある場合制限が緩和される。●その他の高度地区として「最低限高度地区(7m)」が区内の一部に指定されている。●第1種及び第2種低層住居専用地域の建築物の高さの限度は10mと定めている。●高度地区の他に建築基準法では、道路斜線・隣地斜線等の建築物の高さ制限を定めている。●敷地の北側に道路、水面、線路敷等が接する場合は制限の緩和がある。●高度地区には、他に最低限度地区が指定されている地区もある。  (最低限第1種は14m以上、最低限第2種は12m以上、最低限第3種は7m以上)●最低限高度地区の制限を受ける建築物は、最高限高度地区(第7種高度地区、高さ制限31m)の適用は除外される。●建築物の敷地が2以上の高度地区または高度地区の内外にわたる場合の北側斜線は、北側の敷地境界線が属する高度地区に関する制限によるものとする。隣地境界線隣地境界線真北方向北側隣地境界線第3種高度地区第4種高度地区第2種高度地区隣地境界線隣地境界線第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域第5種高度地区第6種高度地区隣地境界線真北方向道 路北側隣地境界線又は北側の道路の反対側境界線31m第3種高度地区第7種高度地区真北方向北側隣地境界線10-15

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