IHIパーキング_総合技術資料
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下以m0m2≦1̶5B̶A≦1̶5AAB.2.1B̶A後退距離の算定において建築物から除かれる部分(自転車置場、車庫等)(建築基準法施行令第130条の12)5m以内B2.3m以下1m以上5m以下1m以上i)  物置(自転車置場、車庫等)その他これに類する用途に供するもので次の要件を満たす建築物の部分①  軒の高さが前面道路の路面の中心から2.3m以下であり、かつ、床面積の合計が②  間口率(当該部分の水平投影の前面道路に面する長さを敷地の前面道路に接する部分の水平投影の長さで除した数値)が1/5以下であること。③  前面道路の境界線から1m以上後退していること。(建築物の壁、柱等の面で測定する。以下ii)において同じ)v)  歩廊、渡り廊下その他これに類する建築物の部分で特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性又は土地の状況を考慮して規則で定めた建築物の部分特定行政庁の規則で定めるものの例としては、具体的には、多雪区域等におけるいわゆる「がんぎ」や道路上に設けられた公共用歩廊等と接続する部分等が考えられる。5m2以内であること。ii)  ポーチその他これに類するもので、次の要件を満たす建築物の部分① 前面道路の路面の中心からの高さが5m以下であること。② 間口率が1/5以下であること。③ 前面道路の境界線から1m以上後退していること。iii)  道路に沿って設けられる前面道路の路面の中心からの高さが2m以下の門、塀で、前面道路の中心からの高さが1.2mを超える部分が網状その他これに類する形状のものiv)  隣地境界線に沿って設けられる門、塀vi)  前面道路の路面の中心からの高さが1.2m以下の建築物の部分金網フェンスコンクリートブロック等隣地境界線に沿って設けられる塀道路後退距離(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)1m 以上1.2m以下後退距離後退距離後退距離後退距離1m以上2m以下10-16

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