・ 準用される法第48条の規定により準用工作物の築造は、原則として、認められない。(4) 駐車場に関する制限自動車車庫の用途規制一覧表準用工作物…建築基準法の適用を受ける。立体駐車場のなかには建築物として扱われないものがあります。たとえば屋根のない柱と機械だけのものです。そうした建築物として扱われない工作物はすべて建築基準法の適用を受けないというわけではありません。ある一定の規模に達した工作物は、建築基準法の規定を準用するという規定があります。それが建築基準法施行令第138条の規定です。そして建築基準法のなかには定義はありませんが、建築確認が必要な工作物(建築物にあたらない)のことを一般的に準用工作物と呼んでいます。工作物…建築基準法の適用を受けない。建築物・準用工作物にもあてはまらない建築基準法の適用を受けない工作物(建築物にあたらない)です。(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)300m2)以下である場合には、その部分の築造面積を算入しません。建築物の用途規制(法第48条及び令第130条の5、5の5、7の2及び8)同一敷地内で建築物に附属する自動車車庫・床面積が600m2以内、 自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、1階以下のものを許容用途地域第一種低層住居専用地域第二種低層住居専用地域・床面積が3,000m2以内、 自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、2階以下のものを許容第一種中高層住居専用地域第二種中高層住居専用地域・独立で許容されるものは許容・床面積が自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積以内、かつ、2階以下のものを許容第一種住居地域第二種住居地域・独立で許容されるものは許容・規模、階級にかかわらず準住居地域近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域工業専用地域許容・本表の他、都市計画決定したものや一団地の建築物に係わる団地内の自動車車庫に関する面積制限の特例があります。・同一敷地内に建築物に附属する建築物である自動車車庫と工作物である自動車車庫がある場合には、床面積と築造面積を合算します。(自動車車庫の面積)・同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積が一定規模(低層系:50m2、中高層系:<禁止>・床面積が 300m2以内、 かつ、2階以下 のものを許容・床面積が 300m2以内、 かつ、2階以下 のものを許容・規模、階級に かかわらず許 容令第138条第3項第二号に掲げる準用工作物独 立同一敷地内で建築物に附属する自動車車庫・築造面積に自動車車庫部分の床面積を加えた値が600m2(自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積が600m2以下の場合は、当該延べ面積)を超えるものを指定(築造面積が50m2以下のものを除く)・築造面積に自動車車庫部分の床面積を加えた値が3,000m2(自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積が3,000m2以下の場合は、当該延べ面積)を超えるものを指定(築造面積が300m2以下のものを除く)・築造面積に自動車車庫部分の床面積を加えた値が自動車車庫部分を除いた建築物の延べ面積を超えるものを指定(築造面積が300m2以下のものを除く)・準用工作物の指定なし・準用工作物の独 立・築造面積が 50m2を超える ものを指定・築造面積が 300m2を超え るものを指定・築造面積が 300m2を超え るものを指定 指定なし 法:建築基準法 法令:建築基準法施行令 備 考<準用規定>・ 準用工作物については、法第88条第2項の規定により法第48条の規定を準用する。10-17
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