柱の中心線壁を構成する枠組材の丸太材等の中心線胴縁等の中心線 国土交通省(旧建設省)は、昭和61年4月30日(建設省住指発第115号)の住宅局建築指導課長通達で、各特定行政庁に、建築物の床面積の算定方法について通知した。本通達は、床面積の算定方法については、建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定されているが、この取扱いが地方により必ずしも統一されていない状況に鑑み、ピロティ、吹きさらしの廊下、屋外階段等の床面積の算定及び壁その他の区画の中心線の設定について、取扱いを定め通知したものであり、昭和61年8月1日以降確認申請書又は計画申請書が提出される建築物から適用される。 以下に、その内容を紹介する。【1】建築物の床面積の算定 建築物の床面積は、建築物の各階又はその一部で、壁、扉、シャッター、手摺、柱等の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積によるものであるが、ピロティ、ポーチ等で壁、扉、柱等を有しない場合には、床面積に算入するかどうかは、当該部分が居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の保管又は格納その他の屋内的用途に供する部分であるかどうかにより判断するものとする。 例えば、次の各号に掲げる建築物の部分の床面積の算定は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。(1)ピロティ十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。(2)ポーチ原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は、床面積に算入する。(3)公共用歩廊、傘型又は壁を有しない円型の建築物ピロティに準じる。(4)吹きさらしの廊下外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m以上であり、かつ、天井の高さの1/2以上である廊下については、幅2mまでの部分を床面積に算入しない。(5)バルコニー・ベランダ吹きさらしの廊下に準じる。(6)屋外階段次の各号に該当する外気に有効に開放されている部分を有する階段については、床面積に算入しない。イ.長さが、当該階段の周長の1/2以上であること。ロ.高さが、1.1m以上、かつ、当該階段の天井の高さの1/2以上であること。(7)エレベータシャフト原則として、各階において床面積に算入する。ただし、着床できない階であることが明らかである階については、床面積に算入しない。(8)パイプシャフト等各階において床面積に算入する。(9)給水タンク又は貯水タンクを設置する地下ピットタンクの周囲に保守点検用の専用の空間のみを有するものについては、床面積に算入しない。(10)出窓次の各号に定める構造の出窓については、床面積に算入しない。イ.下端の床面からの高さが、30cm以上であること。ロ.周囲の外壁面から水平距離が50cm以上突き出てハ.見付け面積の1/2以上が窓であること。(11)機械式駐車場吊上式自動車車庫、機械式立体自動車車庫等で、床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき15m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。(12)機械式駐輪場床として認識することが困難な形状の部分については、1台につき1.2m2を、床面積として算定する。なお、床としての認識が可能な形状の部分については、通常の算定方法による。(13)体育館等のギャラリー等原則として、床面積に算入する。ただし、保守点検等一時的な使用を目的にしている場合には、床面積に算入しない。 次の各号に掲げる建築物の壁その他の区画の中心線は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(1)木造の建築物イ.軸組工法の場合ロ.枠組壁工法の場合 中心線ハ.丸太組工法の場合(2)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造等の建築物鉄筋コンクリートの躯体、PC板(プレキャストコンクリート板)等の中心線(3)鉄骨造の建築物イ.金属板、石綿スレート、石膏ボード等の薄い材料ロ.イ以外の場合(4)組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物コンクリートブロック、石、レンガ等の主要な構造部材の中心線(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)いないこと。を張った壁の場合PC板、ALC板(高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート板)等の中心線【2】区画の中心線の設定方法10-18建築物の床面積の算定方法
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