IHIパーキング_総合技術資料
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上以m01上以m016) 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分 上以上以上以上以m6橋20m以上m5m5m5橋道歩断横橋道歩断横1.道路交通法第44条第1項各号に該当する部分2.道路の交差点もしくは曲り角、横断歩道又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む)の昇降口から5m以内の道路。3.勾配が8分の1を超える道路。4.道路上に設ける電車停留所、安全地帯、橋詰め、又は踏切から10m以内の道路。5.児童公園・小学校・幼稚園・その他これらに類するものの出入口から20m以内の道路。6.知事が交通上支障があると認めて指定した道路。1.道路が交差し、もしくは屈曲する箇所または横断歩道橋(地下横断歩道を含む)から5m以内の場所。2.路面電車の停留所、バス停留所、安全地帯または踏切から10m以内の部分。3. 公園・小学校・養護学校・幼稚園または老人福祉施設その他これらに類するものの出入口から10m以内(前※1)(原則4m以上6m未満)※2)(4m以上6m未満)※1)(原則4m以上)出入口の設置の制限出入口の設置出来ない部分法規及び備考(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)6m以上1m以上1m以上1m以上※1)建築基準法第42条第2項に規定する道路である場合には4m未満も可。※2)現況幅員第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。1)交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル2)交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分3)横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分4) 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分5) 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)(罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項、第百十九条の三第一項第一号、同条第二項)2.横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分3. 小学校、児童公園等の出入口から二十メートル以内の部分4.橋5.幅員が六メートル未満の道路6.縦断勾配が十パーセントを超える道路1.幅員6m未満の道路、ただし下記に該当する場合適用しない。1) 車庫等の用途に供する床面積の合計が200m2以下の敷地で出入口が幅員4m以上の道路に面し、かつ交通安全上支障がない場合。2) 車庫等の床面積の合計が300m2以下で出入口が5m以上の道路に面している場合。3) 同じく400m2以下で、出入口が幅員4m以上の道路に面し、その道路と道路に沿った当該敷地の一部をもって幅員6m以上の道路状をなし、かつ他の6m以上の道路に有効に通じるようにした場合。面道路.が6m未満の場合は、30m以内)注)前面道路の幅員については、下記運用基準による。自動車の出入口と前面道路幅員の関係(1)延面積にかかわらず (2項)前面道路車路2m以上10m以上(2)1/3以下の付属車庫 の場合(3項1号)前面道路(3)300m2超1,500m2以下 の車庫の場合(3項2号)1m以上1m以上1m以上2m以上敷 地歩 道安全地帯電車停留所10m以上敷 地凡例敷 地車庫等の敷地自動車出入口自動車出入口位置図(東京都建築安全条例第27条)車路2m以上10m以上前面道路車路3m以上5m以上5m以上5m以上(4)300m2以下の車庫 の場合(3項3号)前面道路2m以上2m以上2m以上踏切鉄 道敷 地敷 地敷 地路面電車歩 道敷 地車路2m以上2m以上2m以上陸橋敷 地横断歩道バス停留所横断歩道敷 地児童公園 小学校幼稚園 盲学校特別支援学校児童福祉施設 その他10m以上5m以上5m以上20m以上駐車場法施行令第7条(駐車の用に供する部分の面積が500m2以上の駐車場に適用(駐車場法施行令第6条))東京都建築安全条例第10条の2.第27条(自動車車庫に供する部分の床面積の合計 が50m2を超えるものに適用(駐車場法施行令第6条))2.3.4.については交通の安全上支障がないと認める場合は規定の制限を緩和することが出来る。(警察の交通主管課へ協議し、その意見を 参考に建築主事が決定する)(行政庁と事前協議の必要あり)大阪府建築基準法施行条例第50条(詳細については建築指導部審査課にて協議)10-19出入口設置の制限

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