IHIパーキング_総合技術資料
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(2000)700H,1,000002,60)5,0θθ2l27,600(8,400)令8条内のり半径(3,4規   定l2l1Ll1:斜路勾配区間17%(1/6)以下l2:緩和勾配区間8.5%(1/12)以下、長さ3.5m以上L:斜路全長H=4.5m、斜路勾配17%とした場合、30.5m以上必要となるなお、斜路勾配最低基準17%の場合、不慣れな運転手に恐怖感を与える場合が多く、13%(1/8)~10%(1/10)程度の勾配とするのが望ましい6.928m60゜60゜4,700(6,000)高さ1.4m(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)2m(自動車の出口の構造=見とおし角)(車路)・ はり下の高さは、2.3m以上であること。・ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を(前面空地)・自動車を昇降させる設備を設ける車庫では奥行6m×幅員6m(長さ5m以下の自動車用ではおのおの5.5m×5.5m)の前面空地が必要。5m以上の内法半径で回転させることができる構造であること。・ 傾斜部の縦断勾配は、17%を超えないこと。・ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。内側限界半径5mとした時の円形軌跡この範囲視界を妨げないようにすること。道路(  )内大型車(単位:mm)駐車場法施行令第8条(駐車の用に供する部分の面積が500m2以上の駐車場に適用(駐車場法施行令第6条))[参考]東京都建築安全条例第28条2項(駐車の用に供する部分の面積が50m2以上の駐車場に適用(駐車場法施行令第6条))法規及び備考駐車場法施行令第7条(駐車の用に供する部分の面積500m2以上の駐車場に適用)東京都建築安全条例第28条(駐車の用に供する部分の面積が50m2以上の駐車場に適用(駐車場法施行令第6条))10-20出入口と車路

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