15,000(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。) 消防法施行令第10条、13条では、駐車するすべての車両が同時に屋外へ出る事が出来る構造の階を除き、駐車の用に供する部分(車路含む)の床面積が地階または2階以上の階にあっては200m2以上、1階にあっては500m2以上、屋上部分にあっては300m2以上のものは水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は、粉末消火設備のいずれかを設備しなければならない。さらに上記外のものでも延べ面積150m2以上のものは(地階無窓階又は3階以上にあっては50m2)消火器又は簡易消火用具を備えなければならない。 尚、機械式等による場合は、収容台数10台以上のものについては上記と同様の設備を必要とする。機械式駐車設備注)行政管轄によって指導が異なる場合が有りますので、御確認ください。<設置基準例>移動式粉末消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、その対象物の各部分からホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設置しなければなりません。(消防法施行令第18条第1項第2号)屋 外収容台数9台まで収容台数10台以上設備なし移動式粉末消火(半径15m以内に1ヶ所設置)屋 内収容台数9台まで収容台数10台以上(単位:mm)移動式粉末消火設備設備なし固定式消火設備【1】消火設備10-21消防法
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