IHIパーキング_総合技術資料
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【目的】第1条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の【用語の定義】第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。1 路上駐車場 駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限つて設置される自動車の駐車のための施設であつて一【駐車場整備地区】第3条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第一号の商業地域(以下「商業地域」という。)、同号の近隣商業地域(以下「近隣商業地域」という。)、同号の第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域若しくは同号の準工業地域(同号の第一種住居地域、同号の第二種住居地域、同号の準住居地域又は同号の準工業地域にあつては、同項第二号の特別用途地区で政令で定めるものの区域内に限る。)内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺の地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域については、都市計画に駐車場整備地区を定めることができる。【構造及び設備の基準】第11条 路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものの構造及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならない。【建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置】第20条 地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が2,000㎡未満である場合においても、同様とする。円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。般公共の用に供されるものをいう。2 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であつて一般公共の用に供されるものをいう。3 道路 道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。4. 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第九号に規定する自動車をいう。5 駐車 道路交通法第2条第1項第十八号に規定する駐車をいう。【国及び地方公共団体の責務】第2条の2 国及び地方公共団体は、自動車の駐車のための施設の需要に応じ、自動車の駐車のための施設の総合的かつ計画的な整備の推進が図られるよう努めなければならない。2 駐車場整備地区に関する都市計画を定め、又はこれに同意しようとする場合においては、あらかじめ、都道府県知事にあつては都道府県公安委員会の、国土交通大臣にあつては国家公安委員会の意見を聴かなければならない。2 地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が2,000㎡以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。3 前2項の延べ面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途上不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)昭和32年5月16日 法律第106号最終改正 平成29年5月12日法律第26号10-22駐車場法(抄)

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