(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)【建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置】第20条の2 地方公共団体は、前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内において、建築物の部分の用途の変更(以下「用途変更」という。)で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が一定規模(同条第1項の地区又は地域内のものにあつては特定用途について同項に規定する条例で定める規模、同条第2項の地区内のものにあつては同項に規定する条例で定める規模をいう。以下同じ。)以上となるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替(建築基準法第2条第十四号又は第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)をしようとする者又は特定部分の延べ面積が一定規模以上の建築物の用途変更で、当該用途変更により特定部分の延べ面積が増加することとなるもののために大規模の修繕又は大規模の模様替をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。2 前条第3項の規定は、前項の延べ面積の算定について準用する。駐車場法(抄)10-23
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