IHIパーキング_総合技術資料
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【適用の範囲】第6条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるものに適用する。【自動車の出口及び入口に関する技術的基準】第7条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第2条第1項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。イ 道路交通法第44条各号に掲げる道路の部分ロ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5m以内の道路の部分ハ 幼稚園、小学校、特別支援学校、保育所、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、情緒障害児短期治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から20m以内の部分(当該出入口に接するさくの設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又はさくその他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右20m以内の部分を含む。)ニ 橋ホ 幅員が6m未満の道路ヘ 縦断勾配が10%を超える道路二 路外駐車場の前面道路が2以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。三 自動車の駐車の用に供する部分の面積が6,000㎡以上の路外駐車場にあつては、縁石線又はさくその他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて10m以上とすること。四 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、1.5m以上とすること。五 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上1.4mの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ60度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。) 1.3mロ その他の路外駐車場又はその部分 2m2 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。一 道路交通法第四十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる道路の部分(同項第一号に掲げる道路の部分にあつては、交差点の側端及びトンネルに限る。)二 橋三 幅員が六メートル未満の道路3 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第一号イに掲げる道路の部分に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。4 第1項第二号から第五号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)昭和32年12月13日政令第340号最終改正 令和2年11月13日政令第323号10-24駐車場法施行令(抄)

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