(本ページはご参考用です。詳細は、最新法令をご確認ください。)【車路に関する技術的基準】第8条 法第11条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。【駐車の用に供する部分の高さ】第9条 建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、2.1m以上でなければならない。【避難階段】第10条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。【防火区画】第11条 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第2条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。【換気装置】第12条 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の10分の1以上であるものについては、この限りでない。【照明装置】第13条 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。【警報装置】第14条 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなけれ【特定用途】第18条 法第20条第1項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 2.75m(前条第1項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、1.75m)以上ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 3.5m(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、2.25m)以上ハ その他の自動車の車路又はその部分 5.5m(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、3.5m)以上三 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。イ はり下の高さは、2.3m以上であること。ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を5m以上の内法半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を3m以上の内法半径で回転させることができる構造)であること。ハ 傾斜部の縦断勾配は、17%を超えないこと。ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。一 自動車の車路の路面 10ルックス以上二 自動車の駐車の用に供する部分の床面 2ルックス以上ばならない。【特殊の装置】第15条 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。駐車場法施行令(抄)10-25
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